放課後等デイサービスの制度の根本的問題(2)

 前回の続きで、制度設計にもかかわる問題です。
 制度の問題は人員基準だけでなく、そもそも習い事と思われるような内容でも、運営基準や人員基準を満たせば、放課後等デイサービス、児童発達支援として活動できる仕組みにしてしまっていることです。もともと私たちが考えるところの放課後等デイサービスは、障害がある子どもにとっての学童保育というものですが、子どもにとってのニーズや「最善の利益」などそっちのけで、事業所経営に重きを置く(つまりは金もうけの手段)コンサルタント会社・団体が掲げるのは、例えば音楽療法特化型、運動特化型、就労準備型・・・というように、そもそも2024年度の報酬改定で示された5領域を踏まえた総合的な支援を基本とする、という狙いとは逆行する手法・事業方針が、いまだ喧伝されているのが現状です。またこのような助言?に乗って、事業運営を行う、あるいは新設や増設をする団体(法人、会社)が後を絶たないという嘆かわしい状況が続いています。一体、だれにとっての放課後等デイサービス、児童発達支援なのかと思います。
 このような状況になることを見越した制度設計をそもそも初めにしなかったつけが未だ続いているわけで、それは例えば、人員機銃で有資格者の配置を義務付けたり、自己評価・保護者評価の実施とその公表の義務付けなどを行ったとて、制度の抜け穴をついて経営上手なところが存続する状況がどれほど改善されるのか、はなはだ疑問です。このような仕組みでは、「手のかかる」重度の子どもが通えるところが少ないという現状を変えていくのは並大抵のことではないように思ってしまいます。

                                                                    森